北海道経済産業局、北海道運輸局、北海道農政事務所は合同で12月8日、札幌第1合同庁舎で荷主事業者向け改正物流効率化法に関する説明会を開催した。
北海道経済産業局の絵森美里総括係長は、同法に基づく特定事業者の対応などを説明。「4月に施行された物効法では、着荷主を含めた荷主に対し、荷待ち・荷役時間の短縮や積載効率の向上に向けた努力義務が課されている。トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間の短縮(1運行の荷待ち時間・荷役時間を2時間以内、1回の受渡しごとの荷待ち時間・荷役時間を1時間以内にする)、また、全体の車両で積載効率を44%に増加(5割の車両で積載効率50%を実現)することを目指してほしい」と述べた。

さらに「来年4月からは一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられる」とし、特定荷主に対応が求められる具体的な事項を示し、不明な点があれば、「物流効率化法」理解促進ポータルサイトを参照するよう伝えた。
北海道運輸局貨物課の榎本平課長補佐は、改正貨物自動車運送事業法の書面交付について説明。「真荷主とトラック事業者が運送契約を締結する際、相互の書面交付が明確に義務付けされた」として、記載事項などを解説した。併せて、標準的運賃を適用した運送契約や、運送以外に発生する燃料サーチャージ、付帯作業料金、高速道路料金などの負担をするよう荷主企業に訴えた。





