国交省は11月15日、TKP札幌駅カンファレンスセンターで「貨物軽自動車運送事業者に対する説明会」を開催し、同省物流・自動車局安全政策課の宮坂優斗専門官が令和7年4月から強化される軽トラック運送事業の新たな安全対策などについて解説した。参加した軽貨物事業者から多くの質問があった。
宮坂専門官は、貨物軽自動車安全管理者の選任や適正診断の受診、運転者への指導・監督や点呼の実施、業務記録の保存など、法令改正に伴う安全対策の内容を説明。「軽貨物は個人事業主が多いが、一人でも貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要」などと強調した。
質疑応答では、「業務を委託した個人事業主が、法令に規定された安全対策を怠って事故を起越した場合、発注した側(元請けの軽貨物事業者)に何らかの処分があるのか(回答=元請けへの処分はない)」、「個人事業主への健康状態の確認は、個人情報の観点から問題ではないのか(回答=現在でも免許証の確認などを行なっているはずで、このようなレベルの確認だと考えており、問題ではない)」、「貨物軽自動車安全管理者は、一般貨物の運行管理者のように、重大事故が起きた際に個人として処分を受けることはあるのか(回答=検討中であり、来年4月に向けて一定の基準を示したい)」など、活発なやり取りが行われた。