「物流改正法の施行についての説明会」 新荷主の要件など質問多数

国交省と北海道運輸局は3月12日、札幌パークホテルで「物流改正法の施行についての説明会」を開催。会場では約200人が参加したほか、オンラインからも多くの参加があった。

国交省物流・自動車局の物流政策課と貨物流通事業課の担当官が、物流効率化法と貨物自動車運送事業法改正の背景と概要、荷主・物流事業者が取り組むべき措置やその判断基準などを詳細に解説した。

質疑応答では、「メーカーから物流を委託された物流子会社が『貨物自動車運送事業者であり貨物利用運送事業者でもある』場合、この物流子会社は真荷主と位置付けられるのか」と問題が提起され、担当官は「物流子会社が親会社からの仕事を全て貨物自動車運送事業者に流す意図で引き受けたのか、少しでも自社で運ぶ可能性を考えて引き受けたのかによって変わる。真荷主となるのは前者のケースで、物流子会社の考え次第となる。誰が真荷主となるかで、運送会社は書面交付などの対応が変わるので、しっかりとコミュニケーションをとって対応してほしい」と回答した。

このほかにも、どのような場合に真荷主となるのか、元請け事業者となるのかについての質問が出された。

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