北海道「運送事業者臨時支援金」3月10 日申請スタート

北海道は3月10日から、「運送事業者臨時支援金」の申請を開始した。申請期間は5月15日まで。


対象は昨年10月末日時点から北海道内に本社(登記の所在地が北海道内)を有し、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業を行う者。また、申請日時点においても北海道内に本社を有している必要がある。

対象車両は、交付対象事業者が使用する北海道内に登録されている事業用貨物自動車であり、かつ、申請日時点で現に運行の用に供している車。なお、軽貨物自動車、霊きゅう運送及び一般廃棄物運送の用途に限定して使用する車両は対象外となる。

支援金額は、「小型車・普通車・けん引車」は1台あたり1万4000円。「被けん引車」は同じく6000円。ともに1事業者あたりの限度台数は100台。昨年10月末日時点での保有車両数が申請限度台数となり、最大申請台数はあわせて200台まで。

受付窓口は北ト協で、必要書類を送付する。1回目の交付決定通知は3月下旬頃を予定。以後、10日毎に交付決定通知を行う。支援金の支払いは交付決定通知後、概ね2週間をめどとしている。

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