札幌開建 「特車通行許可証の 交付」で手数料の後納処理を試行

札幌開発建設部は11月21日、全ての特殊車両通行許可証の交付について、手数料の後納処理を同25日から試行すると発表した。手数料の納付前でも、決裁終了後速やかに許可証を交付し、手数料の納付は後納で可能とした。

同建設部への特殊車両通行許可申請では従来、通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合(国道+道道、国道+町道など)、協議手数料を申請者から事前に徴収し、許可証の交付(不許可の場合も含む)は手数料が納付済であることを確認のうえで行っていた。
しかし、許可の時点で直ちに走行を要することが多々あり、 また、申請者の手元に手数料の納付書類が到達するまでに日数を要することもあったため、同日から当面の間、手数料納付前の許可証交付依頼は不要となる。

なお、今回の試行によっても、納入告知書(手数料納付書類)に記載の納付期限は変わらない。また、滞納が判明した事業者(代理人含む)は、以後の許可証の発行を手数料納付済確認後に戻すことがあるとしており、滞納状況の増加が顕著な場合は、試行自体を終了させる。

同開発建設部では「迅速な審査・許可証交付に努めていく。引き続き、納付期限までの手数料納付に理解と協力をお願いする」としている。

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