公正取引委員会は9月10日、北農健保会館で「令和元年度物流特殊指定等に係る講習会」を開催した。
物流事業者や荷主企業が参加。同委員会の担当官が「独禁法上の優越的地位の濫用規制」「下請法の概要」「物流特殊指定の対象となる取引や禁止行為の内容」「特定荷主の禁止行為」などについて詳細な説明を行ったほか、同委員会が荷主3万社、物流事業者4万社を対象に行った「平成30年度荷主と物流事業者との取引に関する書面調査」の結果を解説。
同調査では、「取引内容の検証・改善を求めた荷主の業種」として「製造業」が48.1%と半数近くを占め、これに続いて「卸売業」が19.6%、「建設業」が9.4%、「農業、林業、漁業」が6.5%、「小売業」が5.7%となったと報告。
「取引内容の検証・改善を求めた荷主の行為類型」として、「代金の支払い遅延」が34.8%と最も多く、「代金の減額」が20.5%、「発注内容の変更」が19.7%、「割引困難な手形の交付」が10.3%となったと報告された。
また、物流特殊指定に照らして問題となるおそれがあると認められた荷主571社に対して、物流事業者との取引内容の検証・改善を求める文書を発送したと説明した。