北海道では10月1日から、最低賃金が前年より25円アップの「時間額835円」に改定された。
引き上げ率も3.09%となり、この四半世紀で最も高い水準になった。
最賃の対象は、毎月支払われる基本的な賃金で、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金などを除外したもの。
仮にドライバーの1か月の所定労働時間が172時間とするなら、今回の改定額での基本給の最低額は14万3620円となる。
歩合給なども盛り込んだ給与体系であっても、ドライバーの給与額を1時間当たりに換算した金額が835円未満となっていれば、地域別最低賃金額未満となり、最低賃金法違反にあたる。
これにより、ドライバーの基本給などを14万円程度の水準に設定している道内の運送会社は、基本給の引き上げや、給与体系の見直しなどを行わなければ、最低賃金法違反となる可能性が高くなってくるため、注意が必要だ。