国交省は7月3日、重要物流道路における「国際海上コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間」の詳細をとりまとめたと発表した。
運用開始日は、各道路管理者における指定の後、同31日を予定。
北海道でも、重要物流道路の多くの区間がこの「特車許可不要区間」に指定された。
重要物流道路とは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国交大臣が物流上重要な道路輸送網を指定し、機能強化や重点支援を実施するもの。拠点間をつなぐ道路ネットワークとして「高規格幹線道路や直轄国道、都市高速道路の供用中区間」や「拠点へのラストマイル(地方管理道路の供用中区間)」が指定される。また、重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点(備蓄基地・総合病院等)への補完路として、代替・補完路が指定される。今年度はじめでの重要物流道路等の指定延長は、全国合計で重要物流道路が3万5118km、代替・補完路が1万5302km、北海道では重要物流道路が5665km、代替・補完路が1033km。
国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行要件は、①国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行(現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証、輸出入の用に供するコンテナの運搬を指示する旨の記載がある書面を予定)、② ETC2.0車載器の搭載及び登録等(業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、特殊車両通行許可オンライン申請webサイトから「車載器管理番号」「ASL-ID」「自動車登録番号」を登録したもの)。
平成30年3月に「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつある。
このため、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とすることにした。
現行では、特車許可に30日程度かかっていたが、今後は当該区間の通行にあたり特車許可は不要となり、国際海上コンテナ車(40ft背高)が機動的に通行できる道路ネットワークの構築につながる。
なお、支障がないと認めて指定した区間内でも、交差点における折進禁止や誘導措置の条件が付される箇所があるほか、橋・高架等の構造の道路(高速道路除く)を通行する場合は、原則、徐行及び連行禁止が条件となる。