北海道運輸局は5月29日、北央貨物運輸本社営業所(富良野市)に対し、道路運送車両の保安基準第55条第6項第3号に基づく認定の取消処分を行ったと発表した。
これにより、同社の対象となったセミトレーラは運行ができなくなり、自動車の使用者は6カ月間は新規の保安基準緩和申請ができなくなる。
2017年に緩和認定の適用基準が見直されてから、取り消し処分を受けるのは道内で初めて。
昨年11月21日にJR根室線の橋りょうに積載物品を衝突させ、約2カ月間の列車運休が生じた事故を引き起こした保安基準緩和認定自動車(セミトレーラ)について、認定の取消処分を行ったもの。事故車両は、申請時と異なる大きさの重機を運んでいた。
違反内容は、①道路運送車両の保安基準第55条第2項により付した制限に違反したこと【積載重量の制限違反 (過積載運行、道路交通法違反)、制限外積載許可違反(無許可、道路交通法違反)、特殊車両通行許可違反(無許可、道路法違反)】、②鉄道施設を損傷し、列車を運休させる事故を引き起こしたこと。