ゼロカーボン北海道推進協議会は3月22日、かでる2・7で今年度2回目の会合を開催し、「北海道地球温暖化防止対策条例」の一部改正について報告したほか、出席者同士で意見交換を行った。
改正された「北海道地球温暖化防止対策条例」は3月17日に公布、4月1日に施行され、各分野の取り組みが強化・拡充されると説明。
「物資の輸送を請け負う事業者」に対しては、「自動車等から排出される温室効果ガスの量の削減を図るため、配送の共同化その他の輸送の合理化に努める」ことが新たに規定される。
また、「自動車を使う者」に対しては、「温室効果ガスを排出しない、または、排出量が少ない自動車(次世代自動車)を購入・使用するよう努める」ことも新たに規定される。
同条例の「施行規則」では、「事業者温室効果ガス削減等計画書及び実績報告書」に係る見直しも行われ、計画書を提出する事業者が拡大。自動車運送事業者では、トラックとバスは「200台以上」の事業者が対象だったが、新たに「100 台以上」の事業者も対象とされることになる。